2014-06-03 第186回国会 参議院 文教科学委員会 第16号
○政府参考人(前川喜平君) 沖縄県竹富町教育委員会は八重山採択地区協議会の規約に従ってまとめられた結果と異なる教科書を採択しているわけでございまして、これは、共同採択地区内の市町村は協議して同一の教科書を採択しなければならないと定めた教科書無償措置法に違反するものであります。このため、本年三月、竹富町教育委員会に対しまして地方自治法に基づく是正の要求を行ったところでございます。
○政府参考人(前川喜平君) 沖縄県竹富町教育委員会は八重山採択地区協議会の規約に従ってまとめられた結果と異なる教科書を採択しているわけでございまして、これは、共同採択地区内の市町村は協議して同一の教科書を採択しなければならないと定めた教科書無償措置法に違反するものであります。このため、本年三月、竹富町教育委員会に対しまして地方自治法に基づく是正の要求を行ったところでございます。
八重山採択地区については、竹富町が離脱を希望している一方で、きのう、文部科学省の方に石垣市の教育長がこれはみずから来られまして、上野大臣政務官がお会いをいたしましたが、石垣市の教育長は、八重山地区というのは自然的、経済的、文化的に一体のあるところなので、ぜひこれは、竹富町が離脱をするということでなく、一体となった共同採択地区にすることが望ましいということを、文部科学省にきのうわざわざ来られて改めて表明
しかし、竹富町教育委員会は、八重山採択地区協議会の規約に従ってまとめられた結果とは異なる教科書を採択しており、教科書無償措置法に違反していることから、ことしの三月には、竹富町教育委員会に対して、地方自治法に基づく是正の要求を行ったところでございます。
文部科学省といたしましては、八重山採択地区につきましては、そういった観点から申しますと、一つの採択地区であるべきものであるというふうに考えております。
内容でありますけれども、沖縄県八重山採択地区において、この教科書無償措置法第十三条第四項の規定による協議を行うための組織として、関係市町村教育委員会の合意により規約を定めて八重山採択地区協議会が置かれており、八重山採択地区協議会の規約に従ってまとめられた結果が教科書無償措置法第十三条第四項の規定による協議に当たると認められるわけであります。
○政府参考人(前川喜平君) 平成二十三年度の八重山採択地区協議会のまず規約の変更でございますが、いろいろこれにつきましては経緯があったと承知しておりますが、最終的には関係者の合意により行われたものと承知しております。 また、採択すべき教科書の決定につきましては、八重山採択地区を構成する教育委員会があらかじめ合意して定めた規約に基づいて行われたものというふうに承知しております。
無償措置法の中で、共同採択地区内では関係市町村が協議して種目ごとに同一の教科書を採択しなければならないということになっているわけでありまして、我々は、この八重山採択地区協議会の規約について、きちっとしたことが、取り方によっては違っている部分があるというのは現場で議論があったということは承知しておりますが、しかし、共同採択地区で一つの教科書に絞られたということは、これは間違いない事実だというふうに認識
八重山採択地区におきましては、この協議を行うための組織といたしまして、関係市町村の教育委員会の合意によりまして規約を定め、八重山採択地区協議会が置かれておりまして、平成二十三年の八月にこの八重山地区協議会の規約に従ってまとめられた結果があるということでございます。
○政府参考人(前川喜平君) 文部科学省といたしましては、平成二十三年の八月二十三日に八重山採択地区協議会で行われた答申及びその後八月三十一日に役員会で行われた協議、その結果としてこの協議の結果が出ていると認識しているところでございます。 その根拠といたしましては、この規約上の条文といたしまして、「採択地区教育委員会は、協議会の答申に基づき、採択すべき教科用図書を決定する。」
まず政務官に伺いますが、私は、昨年四月八日の予算委員会で八重山採択地区協議会の規約について取り上げました。 協議会の答申内容と各教育委員会の決定が異なった場合の対応について、規約案の段階では、再協議した結果を八重山採択地区の最終決定とする、このようにされていた規定が、役員会で再協議できるという規定に改められました。
○赤嶺委員 その事実関係についてでありますが、二〇一一年六月二十七日の協議会総会で、当初は、再協議した結果を八重山採択地区の最終決定とする、こういう規約案にあった規定が議論の対象になりまして、協議会の決定が最終決定となるのはおかしいなどの意見が出され、それに対して協議会会長の玉津石垣市教育長が、採択権は確かに教育委員会にあると述べ、協議の結果、役員会で再協議できるという規約に改められております。
沖縄県八重山採択地区においては、教科書無償措置法第十三条第四項の規定による協議を行うための組織として、関係市町村教育委員会の合意により規約を定めて八重山採択地区協議会が置かれており、八重山採択地区協議会の規約に従ってまとめられた結果が教科書無償措置法第十三条第四項の規定による協議に当たると認められるわけであります。
それから、八重山採択地区協議会のそれぞれの委員がどれだけ教科書を読み込んでいたのかということでありますが、これは、協議会における協議の詳細について逐一承知しているわけではありません。
沖縄県八重山採択地区においては、教科書無償措置法第十三条第四項の規定による協議を行うための組織として、関係市町教育委員会の合意により、規約を定めて八重山採択地区協議会が置かれております。
前川さん、これ当然、議事録も全部お読みになっていると思うし、八重山採択地区協議会の規約もお読みになっていると思います。なっていてそれを言われると、それは重大な事実誤認と言わざるを得ないんですけれども。 最初に、答申に基づいて、その答申が決定になるんですね。そんなこと、どこに書いてありますか。
○政府参考人(前川喜平君) 八重山採択地区協議会の規約の第九条第四項でございますが、ここでは、「採択地区教育委員会は、協議会の答申に基づき、採択すべき教科用図書を決定する。」という条文があるわけでございます。
先ほどおっしゃいましたように、三月一日には義家政務官が、竹富町教育委員会、県教育庁で、八重山採択地区協議会の答申結果に基づいて採択し直しなさいということで指導をしたというふうにあります。 文科省では、この二つの違う法律に存在する矛盾に関して、国が介入するということはあってはならないことだと思いますが、どのように解決していくという方向をたどろうとお考えでしょうか。
沖縄県石垣市、竹富町、与那国町で構成する八重山採択地区協議会において、中学校の公民教科書をめぐる問題について伺いますが、この問題の発端とこれまでの経緯と現在の状況についてを簡潔に確認させていただきたいと思います。
八月二十三日に八重山採択地区協議会の答申が出されております。そして、八月三十一日の再協議もなされ、その結果が、無償措置法の規定による協議の結果というふうに文部科学省としても受けとめております。それに基づきまして採択を行った教育委員会につきましては、無償措置法により教科書の無償給与を行ったという形の手続をとったところでございます。
古い規約案では、確かに、再協議した結果を八重山採択地区の最終決定とするというぐあいになっていた。しかし、それは、布村さんお認めになったように、役員会で再協議できるという規定に改められている。 会議録でこういうやりとりがあるんです。
八重山採択地区におけるその一つ前の案の段階からどう変わったかというところまでは、今この場ではきちっとお答えできない状況でございます。
文部科学省として、沖縄県教育委員会に対し、この八重山採択地区内の市町村教育委員会が同法十三条四項の協議の結果に基づいて同一の教科書を採択してほしいということで、このように指導するように繰り返し求めてきたところでございます。
この八重山採択地区協議会は、教科書無償措置法に基づいて設置をされたというふうに考えております。 そして、その協議会の規約でございますけれども、第九条第四項において、「採択地区教育委員会は、協議会の答申に基づき、採択すべき教科用図書を決定する。」このように規約で書いてございます。
そういう意味で、今ほどいろいろ御指摘がございましたけれども、八月二十三日の八重山採択地区協議会において教科書の選定がなされ、そして答申がされた。そして、与那国、石垣市に関しては、その答申に基づいて教科書が採択をされました。
今回の八重山採択地区協議会におきましても、その協議会の中の定めた規約にのっとって手続を進め、採択の結論を出されたというふうに承知いたしております。
この無償措置法でいくと、八重山採択地区の規約というのがありまして、この規約にのっとって出された結果というのが八月の二十三日の答申、それから八月三十一日の再協議ということであって、竹富町教育委員会がこの結果に従わないということになると、我々の方としても、同法第十三条の規定によっていくと、同法に従った採択を行ったとは認められない教育委員会に対して無償措置を行うことができないということができてしまうということなんです
そこで、文部科学省といたしましては、沖縄県教育委員会に対しまして、八重山採択地区内の市町教育委員会が規約に従ってまとめられた結果に基づいて、公民についても同一の教科書を採択することを指導するよう求めてきたところでございますが、なお同一の教科書を採択するに至っていない、これが現状でございます。
私も質問通告の中で、八重山採択地区、教科書採択の問題について通告をさせていただいていたんですが、午前中の大臣の御発言が今までの方向性から大きく踏み出すというか転換されたように感じたものですから、まず確認から入らせていただきたいと思います。
八重山地区の採択協議会においての、まず、これは沖縄県教育委員会から伺っていることでございますけれども、協議会の構成員等については、六月二十七日に開催された八重山採択地区協議会におきまして規約改正を行ったということであります。また、八月十日の協議会において構成員の規約の再改正について提案がなされましたけれども、これは否決をされました。
○中川国務大臣 その努力を続けてもらいたいということには違いないということですが、さっきの私の話は、この八重山採択地区協議会の規約にのっとって採択地区協議会で出された結論、これは多数決なんですね。
沖縄県教委による教科書の八重山採択地区協議会への不当介入について質問します。 先ほど北海道教組の話が下村議員からありましたけれども、私は南の方でございます。 事のてんまつを簡単に説明いたしますと、沖縄県石垣市など三市町村の中学校の採択を担う採択協議会は、八月四日に採択を決定する予定でありました。それが、二十二日に延期することを決定したということです。
○山中政府参考人 委員御指摘の沖縄県の八重山採択地区協議会の件でございますけれども、県の教育委員会によりますと、八重山採択地区協議会、この構成員についての規約があったようでございますけれども、この構成員の変更、どういう形で構成していくのか、そのあたりの規約改正の手続につきまして、そのあたりについての関係者間の認識の違いというふうなものがあったということのようでございます。